賃貸マンション退去費用|無駄なお金は払わなくていい
賃貸マンションを退去するとき、
請求書を見て「これ全部払うの?」と思ったことはありませんか?
でも、退去費用は言われた通りに払う必要はありません。
正しい基準を知っていれば、不要な請求は断れます。
✅ 原状回復の基本ルール(国交省ガイドライン)
✅ 払わなくていい請求の代表例
✅ 逆に、借主が払うべきケース
✅ 退去時の具体的な対応4ステップ


目次
Toggle原状回復の基本ルール
原状回復とは「普通に生活していて生じた劣化まで直すこと」ではありません。

これは国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で示されている考え方で、2020年の民法改正でも明文化されました。
借主が負担するのは
👉 故意・過失で壊した部分のみ
経年劣化や通常使用による傷みは、貸主負担です。
| 状態の例 | 負担するのは |
|---|---|
| 壁紙の日焼け・画鋲の穴 | 貸主 |
| 家具の設置によるへこみ | 貸主 |
| 冷蔵庫の後ろの電気焼け | 貸主 |
| タバコのヤニ・臭い | 借主 |
| 掃除を怠って広がったカビ・油汚れ | 借主 |
| 引っ越し作業でつけた大きな傷 | 借主 |
払わなくていい代表例
クロス(壁紙)
- 日焼け
- 経年劣化
- 画鋲・ピンの穴
👉 クロスの耐用年数は約6年。
6年以上住んでいれば、クロスの価値は1円扱い。張り替え代を負担する理由は、原則ありません。
床のへこみ・小キズ
- 家具の設置跡
- 生活上避けられない軽い傷
👉 通常使用の範囲。
修繕費を請求されても応じる必要はありません。
ハウスクリーニング代
👉 契約書に有効な特約がない場合、原則、支払う義務はありません。
「クリーニング特約」がある場合でも、有効と認められるには
金額の目安が明示されている・内容が妥当などの条件があります。
あいまいな特約なら、交渉の余地があります。
敷金は「原則、返ってくるお金」
敷金は、家賃滞納や借主負担の修繕がなければ返還されるのが原則です(民法で明文化されています)。
「敷金は戻らないもの」と思い込んで、精算書を確認せずにサインしてしまうのが一番もったいないパターン。
内訳の明細を必ずもらいましょう。
立会いはしなくていい
退去時の立会いは必須ではありません。
- その場でサインを求められても即決しない
- 「確認してから返答します」でOK
立会い時のサインは「請求内容に合意した」と扱われることがあります。
金額が書かれた書類へのサインは、持ち帰って確認してからが鉄則です。
具体的にどうしたらいい?対応4ステップ
1️⃣ 退去前に部屋の写真を撮る
(壁・床・水回りを中心に。日付がわかる形で)
2️⃣ 請求書をすぐに支払わない
内容を冷静に確認する。「どの傷の、何の費用か」明細を求める
3️⃣ 納得できない項目は書面で質問
「これは通常使用ではありませんか?ガイドラインの基準を教えてください」と伝える
4️⃣ 困ったら消費生活センター(188)へ相談
無料でアドバイスがもらえます


最後に一言
次の入居者のための費用を、借主が負担する必要はありません。
✅ 経年劣化・通常使用の傷みは貸主負担
✅ 敷金は原則返ってくるお金
✅ その場でサインしない。写真と明細が味方
✅ 困ったら消費生活センター(188)
「退去費用は、国交省のガイドライン基準」
これだけ覚えておけば大丈夫です。
※個別のトラブルは契約内容によって判断が異なります。不安な場合は消費生活センターや専門家にご相談ください。
