賃貸マンションを退去するとき、
請求書を見て「これ全部払うの?」と思ったことはありませんか?

でも、退去費用は言われた通りに払う必要はありません。
正しい基準を知っていれば、不要な請求は断れます。


原状回復の基本ルール

原状回復とは
普通に生活していて生じた劣化まで直すことではありません。

借主が負担するのは
👉 故意・過失で壊した部分のみ
経年劣化や通常使用による傷みは、貸主負担です。


払わなくていい代表例

クロス(壁紙)

  • 日焼け
  • 経年劣化
  • 画鋲・ピンの穴

👉 クロスの耐用年数は約6年
6年以上住んでいれば、原則、借主負担はありません。


床のへこみ・小キズ

  • 家具の設置跡
  • 生活上避けられない軽い傷

👉 通常使用の範囲
修繕費を請求されても応じる必要はありません。


ハウスクリーニング代

  • 契約書に特約がない場合

👉 原則、支払う義務はありません。


立会いはしなくていい

退去時の立会いは
必須ではありません。

  • その場でサインを求められても即決しない
  • 「確認してから返答します」でOK

具体的にどうしたらいい?

退去時は、次の流れを意識してください。

1️⃣ 退去前に部屋の写真を撮る
(壁・床・水回りを中心に)

2️⃣ 請求書をすぐに支払わない
内容を冷静に確認する

3️⃣ 納得できない項目は書面で質問
「これは通常使用ではありませんか?」と伝える

4️⃣ 困ったら消費生活センターへ相談
無料でアドバイスがもらえます


最後に一言

次の入居者のための費用を、借主が負担する必要はありません。

「退去費用は、国交省のガイドライン基準」
これだけ覚えておけば大丈夫です。

ABOUT ME
koyuki
はじめまして、こゆきです。 50代・会社員として働きながら、将来のお金や暮らしを見直し中。 NISA・年金・FP資格の勉強をしつつ、ジム通いや旅行など「今を楽しむこと」も大切にしています。 このブログでは、50代女性が無理せず続けられるお金の整え方や、日々の暮らし、学び直しの記録を発信しています。 「お金のことが不安だけど、楽しみもあきらめたくない」 そんな方のヒントになればうれしいです。
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